下記の書類をご本人確認書類としてお取扱いしております。
マイナンバー法により、投資信託口座の開設にはマイナンバーのご提出が必要です。
マイナンバーのご提出を行う場合には、下記の本人確認書類より、
・顔写真ありの確認書類の場合は、1種類
・顔写真なしの確認書類の場合は、2種類
のご提示が必要です。
本人確認書類 |
有効期限 |
必要箇所 |
運転免許証*1 |
有効期限内 |
・表面 ・裏面(記載事項に変更がある場合) |
運転経歴証明書 |
・表面 |
旅券(パスポート)*2 |
・顔写真入りのページ ・所持人記入欄のあるページ ・外務大臣印のあるページ |
各種保険証*3 |
・氏名記載面 ・住所記載面 ・生年月日記載面 ・被扶養者の方のみ |
各種手帳*4 |
・氏名記載面 ・住所記載面 ・生年月日記載面 |
在留カード |
・表面 ・裏面(記載事項に変更がある場合) |
特別永住者証明書 |
・表面 ・裏面(記載事項に変更がある場合) |
住民基本台帳カード(顔写真付) |
・表面 ・裏面(記載事項に変更がある場合) |
印鑑登録証明書 | 発行から6カ月以内 |
・表面 |
住民票の写し*5 |
・氏名記載面 ・住所記載面 ・生年月日記載面 ・交付日記載面 |
住民票の記載事項証明書*5 |
・表面 |
戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) |
・氏名記載面 ・住所記載面 ・生年月日記載面 ・交付日記載面 |
個人番号(マイナンバー)カード | 有効なもの |
・表面 |
◆ご留意事項
*1 ①有効期限内であることをご確認ください。②公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。③住所変更、氏名変更のために裏面に変更事項の記載がある場合は、公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。
*2 ①日本国政府発行のパスポートに限ります。なお、2020年2月4日以降に発給申請し、交付された「所持人記入欄」のない新型のパスポートは本人確認書類として使用することはできません。②有効期限内であることをご確認ください。③所持人記入欄に「氏名」と「現住所」の記入があることをご確認ください。④コピーは1.顔写真入りのページ、2.所持人記入欄のあるページ、3.外務大臣印のあるページの全てについて必要です。⑤所持人記入欄に現住所などの記載がない場合は、原本に現住所を消去できない形で自署のうえコピーしてください。⑥氏名変更をされた場合は、新氏名が記載された「追記」ページのコピーも必要です。
*3 (各種保険証の種類)国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合の組合員証、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
①有効期限内であることをご確認ください。②保険者印が鮮明に写っているコピーをお送りください。③カード式で裏面に住所の記載がある場合は裏面もコピーしてください。④住所欄に現住所の記載がない場合は、原本に現住所を消去できない形で自署のうえコピーしてください。⑤被扶養者の方はご自身のお名前が記載されているページのコピーも一緒にお送りください。
*4 (各種手帳の種類)国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳
*5 個人番号(マイナンバー)の確認書類が、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の場合は、本人確認書類として使用することはできません。
※ ご提出いただいたご本人確認書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
※ コピーいただいた本人確認書類の氏名、生年月日や数字、公印などが一部切れてしまっている、判別不能といった場合は、不備として返却させていただく場合があります。本人確認書類は、すべての項目が確認できる状態にしてお送りください。
また、これらの本人確認書類に個人番号が記載されている場合は個人番号を黒塗りしてお送りください。